(2022年4月)

ミヤタ総業株式会社(以下「当社」という)は、売買契約約款(以下「本約款」)を定め、本約款に基づき、当社に商品に関する契約(以下「本契約」)を申し込んだ申込者(以下「お客様」)に対して、商品を売り渡すものとする。

第1条 定義

本約款において使用される用語の定義は、次のとおりとする。

・弓: 弓道に使用される和弓。

・「製品」: ミヤタ総業株式会社が製造する、弓道用の和弓。

・「商品」: 「製品」に同じ。

第2条 商品売買契約と約款の適用

  1. 商品購入に関する売買契約は、当社からお客様へ商品発送し、代金の支払いをもって成立することとします。また、弊社は売買契約成立前でも注文をお請けできない事情がある場合に、注文をお断りする場合がございます。

2. 当社ではホームページ上、見積書、及びお客様へ発注に対する請書等において、正確な商品情報を掲載するよう最善の努力をしますが、万が一誤った価格表記により、それに基づいた注文をいただいた場合は、売買契約成立までに弊社から変更の通知を行い、改めて変更後の価格でその注文の意思を確認させていただきます。

3. 商品の配送は、弊社が指定する配送業者による配送便で行います。配送料はお客様のご負担となります。引渡は、当社がお客様に対し、商品を埼玉県入間郡毛呂山町葛貫702-1所在の当社事業所から、お客様宛に発送し、お客様が受領した時点で引き渡しが完了します。商品の梱包については個別売買契約に おいて別段の定めがない限り、甲が通常の取引慣習に従った方法にて行います。

4.(所有権の移転) 本件商品の所有権は、本件商品の代金が支払われた時点をもって当社から お客様に移転します。

5.  商品により諸般の事情で、あらかじめご案内した納期が変更される場合や遅れる場合、また完全に仕様通りの注文に応じられない場合もあります。これらの場合でも、弊社は何ら賠償の責任を負わないものとします。

6.弊社が発送した商品がお客様により受領されなかった場合(受取拒否又は長期不在等により受け取られなかった場合を含みます。)お客様には、これによって弊社に生じた費用(再配達費用等)をお支払いいただく場合があります。

7. 売買契約成立後のキャンセル、商品等の返品及び交換等(以下「キャンセル等」といいます。)は、商品不良、品違い又は数量違い等の弊社の責めに帰すべき場合にのみ承ります。

第3条 商品売買に関する免責

1. 商品の形状、塗装色等詳細については、使用するプリンター設定等により、カタログ・弊社ホームページ上の写真と実物とで異なる場合があります。

2. 当社は、法律上の請求原因の如何を問わず、本売買契約から生じる如何なる損害、損失、不利益に関して責任を負わないものとします。また、本売買契約において商品から生じた損害、損失、不利益に関して責任を当社は負わないものとします。

第4条 (瑕疵担保責任)

1. お客様は、契約品の納品があった場合には、直ちに検品を行い、瑕疵があった時には1週間以内に当社へ文書にて通知し、その処置を当社と協議するものとし、以降、契約者は発見可能であった事項については異議を述べないものとします。

2. 契約者が契約品を第三者に引き渡す場合、契約品が適切に使用されるよう当該第三者に必要かつ十分な説明を行うものとします。第3者に引き渡された商品については、当社は瑕疵担保責任を負いません。

3.本条は本件商品の瑕疵について甲の責任を定めた唯一の規定であり、これ以外 のいかなる損害についても当社は負担しません

第5条 (製造物責任)

1. 契約者は、契約品を法令及び当社又は当社の指定する者が交付する取扱説明書等に従い適切に使用するものとします。また、契約者は、契約品に関連して、生命、身体又は財産(契約品自体を含む)に危害が発生したことを知った場合又は危害が発生するおそれがあることを知った場合、直ちに当社に通知します。

2.、契約者が契約品を第三者に引き渡す場合、契約品が適切に使用されるよう当該第三者に必要かつ十分な説明を行うものとします。第3者に引き渡された商品については、当社は製造物責任を負いません。

第6条 (合意管轄裁判所)1. 本約款に関する一切の紛争については、さいたま地方判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。